ウーバーイーツ配達の記録と配達員登録のすすめ

ウーバーイーツ配達を始めて感じた事や日々の記録などを綴ります。

ウーバーイーツ配達員のすすめ 配達員丸儲け?な訳ないので税金対策のすすめ

ブログ閲覧ありがとうございます!

いよいよ秋🌰全開、朝晩は気温が下がりますね。

ウバ活で風邪ひかぬよう対策して臨みたいところです。

私は本業が復活しつつあり、今週は平日の活動が夜間だけになっております💦

というわけで今日の結果から。

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そろそろ年末も近くなりました。

ヘビー配達員の皆さまはそろそろ確定申告を気にする季節ですね。

今年始めた方、初心者の方はもしかしたらご存知無いかも知れませんが…

ウーバー配達員はアルバイトではありません。

雇用契約ではなく、ウーバー社との業務委託契約となりますので給与ではなく報酬となります。会社の給料のように所得税源泉徴収されておらず、税引き前の金額が振り込まれています❗️毎週の報酬額が丸もうけ❓残念ながらそんな甘く無いんです😭

 

ウーバー配達は個人事業主となりますので、報酬額から必要経費を引いた所得額に各々の所得税率を掛け合わせた額を所得税として、ご自身で計算し3月中旬に納める必要が有ります。

これが確定申告ということです。

 

やったことある方は分かると思いますが確定申告は結構、面倒ですよね💦

 

でも納税は国民の3大義務の一つですから放置すると国家による財産の差し押さえ等、強制執行する事も認められております。

 

ウーバー社からは報酬額が法定調書で税務当局に提出されていますから、もし高額な税金の未納などがあれば税務署から支払い督促される事必至ですのでご注意を‼️

 

対策としては2つですね。

 

1つ目は報酬額20万円未満にする事。

これであれば申告も納税も一切不要です。

 

2つ目、20万超えてしまっている方は必要経費を作ることで納税額を減らすことが出来ます。

いわゆる節税対策です。

 

個人事業の必要経費って何が該当するのかはかなり曖昧なところですが…

 

配達という業務の性質上、接待交際費、飲食代、家賃などは経費として認められないのでは無いでしょうか。

 

自転車やバイク代、修理代、部品代、ウババック、ウインドブレーカー、手袋、携帯バッテリー、自転車ホルダー…この辺りは全て経費で認められるでしょうね。

どうせ税金収めるくらいならば自転車もグッズも買いまくるしか無いですよね💦

買った方が良いですよ、本当に。

 

領収証やカード利用明細などは2月から3月までの確定申告時に必要となりますので保管してください!今時電子納税も出来る様になってますが経費だけはきちんと示さないとなりません❗️

 

また、住民税も所得税に応じで変わるので増額されます。これは勤務先にバレます。

それが困る方は税務署へ連絡して特別徴収を選択する必要が有ります。ウェブで調べてみると色々教えてくれるサイトが有りますので調べてみてください。

 

台風🌀の影響で雨は避けられないようですので無理せず頑張りましょう!

 

 ウバカツの 経費として使えそうなものの一例を↓

 

 

 

 

 

 

 

  

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